施行規程 公共団体施行の土地区画整理事業では、区画整理審議会委員の定数等については施行規程で定めることになっています。この施行規程は、公共団体の条例で定めます。内容としては以下の事項になっています。 1. 土地区画整理事業の名称 2. 施行地区に含まれる地域の名称 3. 土地区画整理事業の範囲 4. 事務所の所在地 5. 費用の負担 6. 保留地の処分方法 7. 審議会及び同委員に関する事項 8. その他政令事項(地積決定方法に関する事項等) 関連記事 換地 換地は、従前の宅地に対して交付される区画整理事業後の宅地です。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: 換地業務, その他(区画整理用語) 都市計画地方審議会 都道府県ごとに置かれている機関で、都市計画に関する事項を調査審議し、また、知事の諮問に応じて意見書に対する審議も行います。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語) 事業計画 区画整理事業を計画する為、事業の施行地区の区域、設計の概要、事業施行期間、資金計画についての骨格を定めるものです。この4つの関係は密接なものであり、その地区の「まちづくり」の基本理念に沿うよう作成します。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語)
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