土地区画整理組合 土地区画整理組合とは、土地区画整理事業を施行する主体として、土地区画整理法に基づき設立された組合のことを言います。 土地区画整理組合を設立するには、土地所有者や借地権者が7人以上共同して、定款と事業計画を定め、都道府県知事の設立の認可が必要となります。また、認可の申請にあたっては、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者と借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならず、かつ、同意した者の有する宅地と借地の地積の合計が総地積の3分の2以上でなければなりません。 関連記事 賃借権 賃借人が賃借物を使用、収益し得る権利。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語) 土地区画整理審議会 土地区画整理審議会とは、施行者の議決機関・諮問機関であり、施行地区面積によって定員数を定め選挙によって地権者から選任します。また、施行規程の定めるところにより、委員の定数の5分の1を超えない範囲で、土地区画整理事業につい […] 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語) 施行規程 公共団体施行の土地区画整理事業では、区画整理審議会委員の定数等については施行規程で定めることになっています。この施行規程は、公共団体の条例で定めます。内容としては以下の事項になっています。 1. 土地区画整理事業の名称 […] 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語)
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