土地区画整理審議会 土地区画整理審議会とは、施行者の議決機関・諮問機関であり、施行地区面積によって定員数を定め選挙によって地権者から選任します。また、施行規程の定めるところにより、委員の定数の5分の1を超えない範囲で、土地区画整理事業について学識経験の有する者のうちから選任することができます。 地方公共団体(又は行政庁、公団、地方住宅供給公社)が施行する土地区画整理事業においては、施行地区ごとに土地区画整理審議会をおきます。 関連記事 利用増進 そのものの持つ利点・利用価値を積極的に活かしてより好ましい状態にすること。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語) 面整備事業 面整備事業とは、土地区画整理事業のように、施行区域内の土地について公共施設や公益施設等を有機的に配置し、宅地までを含めて一体的に整備する手法です。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語) 賃借権 賃借人が賃借物を使用、収益し得る権利。 公開済み: 2012年12月18日更新: 2012年12月19日作成者: admin用語カテゴリー: その他(区画整理用語)
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