サ行-2
水準測量
既地点(標高を示すものに限る)に基づき、高低差を測定し、施行地区内又はその周辺に設置された新点である水準点及び基準点の標高を定める等の作業をいいます。 既地点の種類、観測の精度等に応じて3級水準測量、4級水準測量及び簡易水準測量に区分されています。
このページのトップへ施行規程
公共団体施行の土地区画整理事業では、区画整理審議会委員の定数等については施行規程で定めることになっています。この施行規程は、公共団体の条例で定めます。内容としては以下の事項になっています。
1. 土地区画整理事業の名称
2. 施行地区に含まれる地域の名称
3. 土地区画整理事業の範囲
4. 事務所の所在地
5. 費用の負担
6. 保留地の処分方法
7. 審議会及び同委員に関する事項
8. その他政令事項(地積決定方法に関する事項等)
総会・総代会
組合の総会は、組合員全員で組織し組合員は総会において、書面又は代理人(委任状)により議決権及び選挙権を行うことができる。また、組合員の人数が100人を超える組合は、総会にかわりその権限を行わせるために総代会をもうけることができる。
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